立花孝志が逮捕拘留中の件 -刑務所に収監される条件-


先日、堀江貴文のyoutubeチャンネルを見ていた所、NHK党の立花孝志が、まだ釈放されず、拘留中であることに言及していた。

自身も刑務所に収監されていた身として、拘留中の立花孝志を擁護し、検察、司法制度に疑問符を付ける論調であった。

立花孝志は、2025年11月28日付で、兵庫県警によって、逮捕致傷容疑で書類送検され、2026/5/31現在も拘留中で、既に拘留期間は、6か月に達している。


立花孝志被告ら3人を逮捕致傷容疑で書類送検…演説中に批判の男性に「私人逮捕して」と負傷させた疑い
2025/12/01 18:35 讀賣新聞オンライン

 6月の兵庫県尼崎市議選の応援演説中、批判の声を上げた男性を取り押さえてけがをさせたとして告訴された政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)(名誉 毀損きそん 罪で起訴)ら3人について、県警は逮捕致傷容疑で書類送検した。11月28日付。

男性が9月に告訴していた。告訴状では、立花被告は6月14日、尼崎市内で演説中、批判の声を上げた男性について、マイクで「私人逮捕して」などと発言し、支援者2人が男性の首に腕を絡ませるなどしてけがを負わせたとしている。県警は3人の認否を明らかにしていない。

 立花被告は10月に県警の任意聴取を受けた後、動画で「(男性は)大きな声を出して(演説を)妨害していた」と述べ、正当な行為だと主張していた。



立花孝志に関しては、以前、蟹座ラグナに修正しているが、この今のタイミングで、6ヵ月もの長期間、留置所に拘留されている理由は、チャートから明らかである。


最近まで立花孝志は、火星/金星期であり、月ラグナから見ると、MDLの火星は12室(監禁)に在住し、ADLの金星は12室(監禁)の支配星である。


しかも金星は、7、8室支配の逆行の土星からアスペクトされて傷ついている。


12室の支配星が、生来的、機能的凶星からアスペクトされて傷ついている時、少なくとも12室の否定的な象意が現実化しやすくなる。


それが長期間の不当な拘留を意味しているのである。


土星は8室の支配星で、完全に立花孝志の身体を拘束した支配者としての司法権力を表している。


しかも封建的、伝統社会の価値観である魚座によって在住し、しかも逆行している為、人権に配慮せず、不当な長期拘留など、やりたい放題に見える。



火星/金星期は、2025年2月前後から始まり、2026年4月後半から火星/太陽期に移行する。


従って、現在、火星/太陽期にあるか、あるいは、まもなく火星/太陽期に移行するかのどちらかである。


しかし、この配置から逮捕拘留されていたのは、火星/金星期の象意によることは明らかである。


もしダシャーが、火星/太陽期に移行したのであれば、まもなく釈放されると思われる。


何故なら、まもなく木星が6月2日から双子座12室からラグナ(蟹座)に移動して、ラグナとラグナロードにアスペクトするからである。





因みに堀江貴文が刑務所に収監されていたのは、2011年6月20日 〜 2013年3月27日で、主に金星/水星期で、アンタルダシャーが12室支配の水星期だった。



水星は、やはり、7、8室支配の生来的機能凶星である土星からアスペクトされている。



従って、かなり立花孝志と条件が似通っている。



堀江貴文の場合、水星はラグナから見ても月から見ても12室の支配星で、二重の意味で、12室の象意を帯びていた。


しかし、それだけでは十分ではない。


そこに7、8室支配の土星、支配者、天敵、勝てない相手の象徴である8室の支配星からアスペクトされることによって、12室の象意は、刑務所への収監という最悪の象意へと凶悪化したのである。


この時、検察は、株式市場を使って、会社の乗っ取りを企てた堀江貴文を何としても逮捕しようとやきになっていた。


偽計・風説の流布や有価証券報告書の虚偽記載(粉飾決算)といった別件容疑で、逮捕したが、本当は、ライブドア社の持ち株会社であるニッポン放送株を買い占めて、フジテレビを乗っ取ろうとして、日本の既存の経済人による秩序を乱した堀江貴文を何としても懲らしめて刑務所に収監しようとする政治的な理由によるものだった。


検察による国策捜査であり、国民に勝手なことをさせない為の見せしめ的な意味合いもあったと考えられる。


調子に乗って既存の秩序を壊していたので、国家権力を持つ者がそれを使って、堀江貴文を罰したのである。


それが、8室支配の土星がアスペクトする意味である。


立花孝志も同じ蟹座ラグナで、月から見た12室の支配の金星が7、8室支配の土星からアスペクトされており、その傷ついたADLの金星期に長期拘留されることになったのである。


立花孝志の場合もNHKをぶっ壊すなどと、日本の既存の秩序に挑戦して、やりたい放題やったことの総括的な意味合いの逮捕であると思われる。


傷ついた12室の支配星の象意は、”刑務所への収監”といった限りなく否定的な象意を帯びることが分かる。



堀江貴文のナヴァムシャのラグナ

当時は分からなかったが、堀江貴文のナヴァムシャのラグナはおそらく天秤座である。


水星はナヴァムシャでも12室の支配星で、土星、火星、そして、8室の支配星によって傷ついている。



天秤座ラグナにすると、10室支配の月と3、6室支配の木星が3-10の星座交換をしているが、これはメディアの仕事を意味しており、youtubeなどのメディアを通して知名度を得ている人間の典型的な配置である。


また月は、木星との間で、ムクタヨーガを形成している。


堀江貴文が、最近、YouTube番組『REAL VALUE』で、番組仕掛け人の溝口勇児を子分のように従えて、王様のように中央に座って、その威厳と貫録を見せつけているのは、マハダシャー月期に移行して、このヨーガが発現したからである。


また今度、ラグナを検証してみたいが、溝口勇児は、典型的な射手座ラグナの雰囲気を持つ企業家で、堀江貴文は、出生図でラグナ、月から見て、6室支配の木星が6室射手座に在住している為、射手座ラグナの優れた起業家を子分として持つケースが多い。


堀江貴文を会長に据えて、一緒にCROSS FMを立ち上げた大出整氏も丸紅で、新規事業開発を担当していた優れたビジネスマンで、堀江貴文の右腕になるような人物は、射手座ラグナ特有の有能さを持つ人物が多いのである。




立花孝志氏、逮捕から5月で半年に 「まだ勾留されてるのやばいな」疑問の声も 弁護士が考察
2026/5/4 9:50 弁護士ドットコムニュース

「NHKから国民を守る党」の立花孝志被告人が、逮捕・勾留されてから5月で半年を迎えます。

立花被告人は、亡くなった元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損の疑いで、2025年11月9日に逮捕され、その後勾留が続いています。

立花被告人を巡っては、この他にも刑事、民事の裁判が進行していますが、名誉毀損の容疑でこのように長期間勾留されていることについて、ネットでは「異常」「まだ勾留されてるのやばいな」「変な話。まさに人質司法」などと疑問の声も上がっています。こうしたケースはおかしなことなのか、簡単に解説します。


●立花氏の勾留期間は、日本の刑事実務では「異例」とはいえない

身柄拘束の長期化は、立花氏に限ったことではなく、刑事事件の実務では、特に珍しい事例ではありません。

刑事事件では、逮捕後に起訴されると「被告人勾留」に切り替わります。この被告人勾留は、判決まで続く可能性があります。


●法律上は「原則として保釈」のはずだが‥?

刑事訴訟法89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。

つまり、請求があった場合には「例外的に保釈を認める」のではなく、「原則として保釈を認めなければならない」という建て付けです。これを「権利保釈」といいます。

なお、権利保釈が認められなくても、裁判所が裁量で保釈を認めることもできます。(刑訴法90条。「裁量保釈」といいます。)

権利保釈の「除外事由」(保釈をしない事情)は以下の6つに限定されています。

1)死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪
2)前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑にあたる罪で有罪宣告を受けたことがある
3)常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯した
4)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ
5)被害者や証人などを加害・畏怖させるおそれ
6)氏名または住居が不明

立花氏のケースであれば、権利保釈が認められない根拠は、4)5)に絞られそうです。


●「罪証隠滅のおそれ」は抽象的な疑いでは足りない

4)の「罪証隠滅のおそれ」(89条4号)について、本来であれば、「おそれ」は抽象的なものでは足りず、現実的・具体的なおそれがある場合でなければ保釈が認められるはずです。

裁判例でも、「被告人が公訴事実を否認したというだけで、他に資料がない限り罪証隠滅のおそれがあるとは言えない」としたもの(仙台高裁昭和29年(1954年)3月22日決定)や、「接触禁止の条件を付ければ罪証隠滅の具体的危険は乏しい」として保釈を認めたもの(東京地裁平成22年(2010年)6月22日決定)があります。

5)の被害者などの加害・畏怖のおそれについても、同様に保釈を認めないというのであれば、具体的なおそれが求められるはずです。


●「逃亡のおそれ」は、条文上、保釈を拒む理由にならない

89条の6つの除外事由には「逃亡のおそれ」が入っていません。

一方で、勾留できる場合を定めた刑訴法60条には「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」と書かれています。

つまり「最初に勾留するときは逃亡のおそれを理由にできるが、起訴後に保釈を請求されたら、逃亡のおそれを理由に断れない」ことになります。

これは、保釈という制度が「保釈保証金」を預けて身柄を解放するものであることによるといわれます。

保釈に際しては、「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」の保釈保証金を定めなければなりません(刑訴法93条)。

つまり、逃亡のリスクはお金で担保するというのが制度の発想です。

「執行猶予中で実刑が見込まれる」ことが保釈拒否の根拠として使われることがあります。

実刑が見込まれるから身柄解放されたら証拠を隠滅するおそれがある、というのでは、あまりにも抽象的なおそれにすぎません。

実質的には、被告人が実刑になるのを恐れて逃亡するリスクを理由として保釈を認めない運用ではないかと思います。

本来であれば、そのリスクも保釈金の額を上乗せすることで対応すべき問題であって、保釈そのものを拒む理由にはならないはずです。


●「人質司法」と呼ばれる問題

長年にわたり、多くの専門家が、抽象的な罪証隠滅のおそれで身柄拘束を続ける運用が、「自白しなければ保釈されない」という構図を作り出していると批判してきました。

保釈率は1960年代には50%前後だったものが、1990年代には10%台にまで落ち込みました。裁判員制度(2009年)以降は改善傾向にあり、令和5年(2023年)には31.9%まで回復しています(法務省「令和6年版犯罪白書」)。

しかし、条文が「原則として許さなければならない」としている制度の実態としては、なお低い水準だと思います。

ここで問われているのは人質司法という制度的問題です。立花氏の言動に対する賛否とは関係がありません。

身柄拘束を続けなくても裁判ができるのであれば、身柄拘束を続けるべきではないと考えます。

抽象的な「おそれ」を理由として長期の身柄拘束が続く運用は、問い直されるべきだと思います。

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

(※訂正のお知らせ)2026年5月11日11時15分:参考資料情報に誤りがあったため削除しました。

弁護士ドットコムニュース編集部




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